本来、日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続きについては、自ら地方出入国在留管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています(本人出頭の原則)。
本人出頭の原則の例外として、法定代理人等の代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能にした制度が申請等取次制度です。
当事務所は、行政書士が申請等取次業務を行う上で必要とされている届出済証明書を交付されていますので、申請等取次業務を行う事が出来ます。