横浜市中区、西区、神奈川区、南区、磯子区

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横浜市中区、西区、神奈川区、南区、磯子区の申請代行 4,500円(税込)

申請代行とは、すでにお客様側で作成済みの必要書類を、当事務所が警察署に代理申請することです。

<業務の流れ(軽自動車の場合、1~3まで)>
1.お客様から当事務所へご依頼頂く。(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く。(その際、委任状の提出をお願いしています。委任状があれば提出書類に不備があった場合に当事務所で訂正する事が出来ますが、委任状がないと不備の修正が出来ず提出書類を返却することになり、車庫証明取得にかなりの時間を要することになります。)

3.当事務所の行政書士が、警察署に必要書類を提出し受付票を受け取る。(証紙代は当事務所が一旦立て替えます)
4.受付票に記載されている受渡し予定日に、当事務所の行政書士が警察署に出向き、保管場所証明書の交付を受ける。
5.保管場所証明書と請求書(下記の申請代行料金参照)をお客様に郵送する。

<必要書類>
①普通自動車の場合は自動車保管場所証明申請書2枚(運輸支局長提出用と警察署長提出用)と証明書データ入力原票、軽自動車の場合は自動車保管場所届出書と届出書データ入力原票
②使用権原疎明書面
申請(軽自動車の場合は届出)する保管場所が、ご自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は保管場所使用承諾証明書

③保管場所の所在図・配置図
④委任状
申請代行においては委任状は必須ではありませんが、業務の流れ2に記載してある理由により、ご提出をお願いしています。
⑤その他確認用資料
・車検証のコピーなど(車名、車台番号、型式、自動車の長さ・幅・高さのわかるもの)
・所在証明書(住民票の住所と使用の本拠の位置が違う場合のみ必要となります)
※所在証明書とは、使用の本拠の位置が真実であることを証明する書類のことで、公共料金の領収書の写し、営業許可証の写し、消印付き郵便物などが該当します。


※ダウンロードしてお使いください。
自動車保管場所証明申請書(普通自動車)  保管場所使用権原疎明書面(自認書記載例)(使用承諾証明書記載例)

保管場所の所在図・配置図  自動車保管場所届出書(軽自動車)  委任状
委任状を除いて、神奈川県警のホームページからもダウンロード出来ます。(最寄りの警察署で取り寄せることも出来ます)

<申請代行料金(税込)>

普通自動車は、4,500円  軽自動車は、3,000円 となります。

※その他に普通自動車の場合、申請書の証紙代が2,100円掛かります。また、保管場所証明書の郵送費として430円(レターパックライト)を計上させていただきます。(お客様の方でレターパックライト等をご用意いただける場合は郵送費はかかりません)
 <料金の具体例>
  横浜市中区の申請代行であれば、
   4,500円+2,100円+430円=7,030円となります。

軽自動車の場合は、証紙代、郵送費共に発生いたしません。

作成代行

作成代行とは、必要書類の作成から警察署への申請をすべて当事務所が代わりに行うことです。
申請代行の料金に下記の作成料金を加算させていただきます。  (税込)
自動車保管場所証明申請書(軽自動車は届出書) 500円
保管場所使用承諾証明書 2,500円
保管場所の所在図・配置図 3,000円