変更登録
OSS申請による変更登録でできること
1.保管場所証明書(車庫証明書)の取得
警察署に出向く必要がありません
2.車検証の住所又は氏名変更
券面非記載事項(ICタグ部分)の変更であれば当事務所で車検証の書
き換えが出来ます。(車検証を当事務所に郵送または持ち込みして頂け
れば、書き換えた後、即日返送いたします)
券面記載事項の変更の場合は、一部例外を除いて車検証を運輸局に受け
取りに行く必要があります。
車検証の住所が変更されることで自動車税の納付書も新住所に届くよう
になります
証の書き換えを当事務所で行う
③車のナンバー変更が発生する場合
1.保管場所証明書(車庫証明書)の取得
警察署に出向く必要がありません
2.車検証の住所又は氏名変更
券面非記載事項(ICタグ部分)の変更であれば当事務所で車検証の書
き換えが出来ます。(車検証を当事務所に郵送または持ち込みして頂け
れば、書き換えた後、即日返送いたします)
券面記載事項の変更の場合は、一部例外を除いて車検証を運輸局に受け
取りに行く必要があります。
車検証の住所が変更されることで自動車税の納付書も新住所に届くよう
になります
業務の流れ
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.変更手続き完了後、運輸支局から当事務所に手続完了の連絡が入る
5.当事務所からお客様へ手続完了のご報告
①車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が
変更になる場合
お客様が旧車検証を持って運輸支局に出向いていただき、新車検証を
受け取っていただく
使用者の氏名(名称)が変更になる場合、車検証の券面記載事項が変
更になるため、新車検証の交付となります。
(平日の昼間に運輸支局へ向かうのが難しいようでしたら、神奈川県内
に限り、当事務所が代理として運輸支局へ行く事が出来ますが、事前
に車検証を郵送して頂く必要がございます)
②車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.変更手続き完了後、運輸支局から当事務所に手続完了の連絡が入る
5.当事務所からお客様へ手続完了のご報告
①車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が
変更になる場合
お客様が旧車検証を持って運輸支局に出向いていただき、新車検証を
受け取っていただく
使用者の氏名(名称)が変更になる場合、車検証の券面記載事項が変
更になるため、新車検証の交付となります。
(平日の昼間に運輸支局へ向かうのが難しいようでしたら、神奈川県内
に限り、当事務所が代理として運輸支局へ行く事が出来ますが、事前
に車検証を郵送して頂く必要がございます)
②車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が
変更にならない場合
お客様が車検証を当事務所に郵送または持ち込みしていただき、車検証の書き換えを当事務所で行う
③車のナンバー変更が発生する場合
お客様がお車で運輸支局に出向いていただき、新車検証の受け取り及
びナンバー交換をしていただく
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっ
ていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。
<必要書類>
①住民票(3か月以内)
②申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は、保管場所権原疎明書面、他
人の土地の場合は保管場所使用証明承諾書
③保管場所の所在図・配置図
④委任状
※ダウンロードしてお使いください。
保管場所使用権原疎明書面(ご自分の土地) 保管場所使用承諾書(他人の土地)
保管場所の所在図・配置図 委任状
委任状を除いて神奈川県警のホームページからもダウンロード出来ます。
(最寄りの警察署で取り寄せることも出来ます)
びナンバー交換をしていただく
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっ
ていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。
<必要書類>
①住民票(3か月以内)
②申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は、保管場所権原疎明書面、他
人の土地の場合は保管場所使用証明承諾書
③保管場所の所在図・配置図
④委任状
※ダウンロードしてお使いください。
保管場所使用権原疎明書面(ご自分の土地) 保管場所使用承諾書(他人の土地)
保管場所の所在図・配置図 委任状
委任状を除いて神奈川県警のホームページからもダウンロード出来ます。
(最寄りの警察署で取り寄せることも出来ます)