※使用の本拠の位置とは、自動車を使用する場所のことです。多くの場合、個人であれば住所、法人であれば事業所となります。
<OSS申請による変更登録でできること>
1.警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続き(保管場所証明)
・警察署に出向く必要がありません
2.運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続き(自動車検査登録)
・変更登録を運輸支局に出向かずに行えます
※新車検証交付やナンバー変更の際は運輸支局に出向く場合有り
(下記<車検証及びナンバープレートの変更について>参照)
3.都道府県税事務所へ申告する税に関する手続き
・都道府県税事務所に出向く必要がありません
<業務の流れ>
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.OSS申請画面にて手続完了の確認が取れ次第、当事務所からお客様へ手続完了のご報告
<必要書類>
①住民票(3か月以内)
②保管場所使用権原疎明書面
申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は使用承諾証明書
③保管場所の所在図・配置図
④委任状
※ダウンロードしてお使いください。
保管場所使用権原疎明書面(自認書記載例)(使用承諾証明書記載例)
保管場所の所在図・配置図 委任状
委任状を除いて神奈川県警のホームページからもダウンロード出来ます。(最寄りの警察署で取り寄せることも出来ます)
OSS申請による手続き完了後の
<車検証及びナンバープレートの変更について>
車検証においては券面非記載事項(ICタグ部分)の変更であれば当事務所で書き換えが出来ます。(車検証を当事務所に郵送または持ち込みして頂ければ、書き換えた後、即日返送いたします)
券面記載事項の変更の場合は、運輸支局において新車検証を交付してもらうことになります。
※券面非記載事項(ICタグ部分)とは下記の4項目が該当します
・車検証の有効期限
・所有者の氏名、住所
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
※券面記載事項とは電子車検証に印字されている事項のことで、登録ナンバー等の自動車に関する情報及び、使用者の氏名等が該当します
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.OSS申請画面にて手続完了の確認が取れ次第、当事務所からお客様へ手続完了のご報告
<必要書類>
①住民票(3か月以内)
②保管場所使用権原疎明書面
申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は使用承諾証明書
③保管場所の所在図・配置図
④委任状
※ダウンロードしてお使いください。
保管場所使用権原疎明書面(自認書記載例)(使用承諾証明書記載例)
保管場所の所在図・配置図 委任状
委任状を除いて神奈川県警のホームページからもダウンロード出来ます。(最寄りの警察署で取り寄せることも出来ます)
OSS申請による手続き完了後の
<車検証及びナンバープレートの変更について>
車検証においては券面非記載事項(ICタグ部分)の変更であれば当事務所で書き換えが出来ます。(車検証を当事務所に郵送または持ち込みして頂ければ、書き換えた後、即日返送いたします)
券面記載事項の変更の場合は、運輸支局において新車検証を交付してもらうことになります。
※券面非記載事項(ICタグ部分)とは下記の4項目が該当します
・車検証の有効期限
・所有者の氏名、住所
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
※券面記載事項とは電子車検証に印字されている事項のことで、登録ナンバー等の自動車に関する情報及び、使用者の氏名等が該当します
①車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が変更になる場合
(例)結婚などにより使用者の姓が変更になるが、使用の本拠の位置が同一管轄区域内の変更となるとき。
(結婚により横浜市内で転居するなど)
⇒ 券面記載事項の変更になります
使用者の氏名(名称)が変更になる場合、車検証の券面記載事項が変更になるため、お客様が旧車検証を持って運輸支局に出向いていただき、新車検証を受け取っていただく形になります。
(平日の昼間に運輸支局へ向かうのが難しいようでしたら、神奈川県内に限り、当事務所が代理として運輸支局へ行く事が出来ますが、事前に旧車検証を郵送して頂く必要がございます)
②車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が変更にならない場合
(例)同一管轄区域内で使用の本拠の位置を変更する。(横浜から横須賀への転居など)
⇒ 券面非記載事項の変更になります
お客様に車検証を当事務所に郵送または持ち込みしていただき車検証の書き換えを当事務所で行う、若しくは、運輸支局に車検証の書き換えを行ってもらう(お客様ご自身で運輸支局に行っていただく形となります)。②車のナンバー変更が発生しない場合、かつ、使用者の氏名(名称)が変更にならない場合
(例)同一管轄区域内で使用の本拠の位置を変更する。(横浜から横須賀への転居など)
⇒ 券面非記載事項の変更になります
③車のナンバー変更が発生する場合
(例)使用の本拠の位置が管轄区域外になる。(横浜から川崎への転居など)
⇒ 券面記載事項の変更になります
お客様がお車で運輸支局に出向いていただき、新車検証の受け取り及びナンバー交換をしていただく。
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。