車庫証明

車庫証明

<自動車保管場所証明申請書(車庫証明)>
普通自動車を購入した時(新車、中古車を問わず)や、
使用の本拠の位置を変更した時は、
管轄の警察署に自動車保管場所証明申請書を提出する必要があります。
※使用の本拠の位置とは、自動車を使用する場所のことで、多くの場合、個人であれば住所、法人であれば事業所となります。
※※神奈川県内において自動車保管場所証明申請書が必要な地域※※
愛甲郡清川村を除くすべての地域


<自動車保管場所届出書>
軽自動車を購入した時
(新車、中古車を問わず)や、
普通自動車をお持ちの方が使用の本拠の位置を変更せずに車の保管場所(車庫)のみを変更した時は、
管轄の警察署に自動車保管場所届出書を提出する必要があります。
※※神奈川県内において自動車保管場所届出書が必要な地域※※
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市