OSS申請による移転登録でできること
1.使用の本拠の位置が変わった場合の保管場所証明書(車庫証明書)の取得(使用の本拠の位置とは自動車を実際に管理・使用する場所のこと)
・警察署に出向く必要がありません
2.車検証の住所又は氏名変更
・券面非記載事項(ICタグ部分)の変更であれば当事務所で車検証の書き換えが出来ます。(車検証を当事務所に郵送または持ち込みして頂ければ、書き換えた後、即日返送いたします)
・券面記載事項の変更の場合は、一部例外を除いて車検証を運輸局に受け取りに行く必要があります。
・車検証の所有者情報が変更されることで自動車税の納付書も新所有者に届くようになります
業務の流れ
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.変更手続き完了後、運輸支局から当事務所に手続完了の連絡が入る
5.当事務所からお客様へ手続完了のご報告
①車のナンバー変更が発生しない場合
お客様が車検証を当事務所に郵送または持ち込みしていただき、車検証の書き換えを当事務所で行う
②車のナンバー変更が発生する場合
1.お客様から当事務所へご依頼頂く(電話またはメール)
2.お客様から当事務所へ必要書類一式を郵送して頂く
3.当事務所の行政書士がOSS申請手続を行う
4.変更手続き完了後、運輸支局から当事務所に手続完了の連絡が入る
5.当事務所からお客様へ手続完了のご報告
①車のナンバー変更が発生しない場合
お客様が車検証を当事務所に郵送または持ち込みしていただき、車検証の書き換えを当事務所で行う
②車のナンバー変更が発生する場合
お客様がお車で運輸支局に出向いていただき、新車検証の受け取り及びナンバー交換をしていただく
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。
<必要書類>
①譲渡証明書
②新所有者の委任状
③旧所有者の委任状
④新所有者の印鑑登録証明書(3か月以内)
⑤旧所有者の印鑑登録証明書(3か月以内)
⑥保管場所使用権原疎明書面
申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は保管場所使用承諾証明書
⑦保管場所の所在図・配置図
※⑥と⑦は、使用の本拠の位置が変わらない場合においては、車庫証明書を取得する必要がないので不要となります。
⑧旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面(住民票や戸籍謄本などです)
※⑧が必要になるのは旧所有者の情報が車検証に記載されている情報から変更されている場合です。
※ダウンロードしてお使いください。
譲渡証明書 (記載例) 保管場所使用権原疎明書面(自認書記載例)(使用承諾証明書記載例)
保管場所の所在図・配置図 委任状(新所有者) 委任状(旧所有者)
※当事務所は、ナンバー交換に伴う封印作業の出来る丁種会員になっていませんので申し訳ありませんがこのような形となります。
<必要書類>
①譲渡証明書
②新所有者の委任状
③旧所有者の委任状
④新所有者の印鑑登録証明書(3か月以内)
⑤旧所有者の印鑑登録証明書(3か月以内)
⑥保管場所使用権原疎明書面
申請する保管場所が、ご自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は保管場所使用承諾証明書
⑦保管場所の所在図・配置図
※⑥と⑦は、使用の本拠の位置が変わらない場合においては、車庫証明書を取得する必要がないので不要となります。
⑧旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面(住民票や戸籍謄本などです)
※⑧が必要になるのは旧所有者の情報が車検証に記載されている情報から変更されている場合です。
※ダウンロードしてお使いください。
譲渡証明書 (記載例) 保管場所使用権原疎明書面(自認書記載例)(使用承諾証明書記載例)
保管場所の所在図・配置図 委任状(新所有者) 委任状(旧所有者)